【問題】
Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合において、Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

 

 
  

 

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正解 〇
弁済の受領権限は有しないが、取引上の社会通念に照らして受領権限を有しているように見えるものに対する弁済は、弁済者が善意無過失に限り、有効となる。

※内容は2021年現在のものです。

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