【問題】
今年度中に居住用財産を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができない。

  

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正解 〇
正しい、その年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

※内容は2021年現在のものです。

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